・記帳指導と家事関連費

夏の海

非常に暑い日が続きますが、皆様健やかにお過ごしでしょうか
熱中症などの症状には十分ご注意下さい。

私はといえは最近、税務署の依頼を受け個人事業主さんの記帳指導を始めています。
過去に面識のない方とお会いしてお話をするのは多少疲れるものですが
仕事に緊張感が生まれのは歓迎です。

記帳指導の手順としては、1年の間に数回面談して、
記帳指導・決算整理・申告指導と個人事業主さんの記帳から申告までを
無料で指導していくことになっています。
その際に過去の確定申告内容や帳簿の状況を拝見し、
記帳についてのアドバイスに併せて
簿記の仕組みや、所得税や消費税の仕組みも併せてご説明しています。
記帳に関してのアドバイスはほどんど必要ないような手慣れた方から、
本当に記帳は初めてで一から教えとほしいという方まで十人十色です。



こうした記帳指導の際に、私が必ずご説明していることの一つに
「家事関連費」があります。

家事関連費とは「個人が支出する家事上の経費で取引の記録等に基づいて
不動産、事業、山林、雑所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが
明らかにされる部分の額に相当するもの」のことをいいます。

具体的には、事業所が自宅兼事務所となっている場合の経費や
車両や携帯電話で業務にも使用する場合の経費等ですが
これらのうち「業務の遂行上直接必要であるもの」
かつ「必要であったことが明らかにされる部分」のことを指します。

よって、業務に必要か否かあいまいなものは経費に算入出来ませんし
どの部分からが業務に使用しているのかがあいまいなものも
経費算入できないことになってしまいます。

個人事業主さんで家事関連費を経費算入しようとお考えの方がいらっしゃいましたら
その家事関連費の経費算入部分が第三者から客観的にみても
「業務の遂行上直接必要であるもの」であることが分かるように
かつ、家事関連費の経費算入部分の割合が資料から明らかとなり
「必要であったことが明らかにされる部分」が根拠に基づき説明出来るよう
注意を払い対処されることをおすすめ致します。

2017年08月08日